loading

原材料の特徴

ペットフードを選ばれる際、「何が良くて、なにが悪いのか?」でお悩みの経験はありませんか?
例えば、鹿やイノシシなどの野生獣の精肉が食品でも市場に流通しています。
野生獣を狩猟で得た食肉を『シビエ』というのですが、ペットフードでも見かけますよね?
このシビエ、私たちが食べているものと、ペットが食べるものと同じように安全性が確保されていると思いますか?

ペットフード原材料と食品原材料の違い

人間が食べる場合は、食肉処理施設に一旦搬入し、各種検査をしなければなりませんが、ペットフードの場合は厳密にはこのような規定はありません。

人間の場合とペットの場合とでは、原材料に対する安全性の取組に差があるのです。

右の図は、捕獲した野生獣の個体を活用するために、人間の食用目的に活用してはどうかという、国が提示している資料から抜粋したものです。

原則的に、食用に供する目的で販売する場合は、営業許可を有する食肉処理業者を通して出なければなりませんが、食用に適さない野生獣や部位は産業廃棄物として処理するよりも、ペットフードへの転用を図るなどしたほうが廃棄コストが減って、良いのではないか? …という国の提案資料になります。

食肉処理業者の設備基準はかなり厳格で、ここで「と畜」による解体作業や「肩肉」「もも肉」など枝肉へ部位による分別作業が行われます(ちなみに、鶏肉の場合は、また別に規定されています)。食肉業者の設備基準は、山口県の例をご参照ください。

そして、食用目的でない場合は、食肉処理業者を経由しなくてはならないという法律はありません。

少なくとも国内においてペットフードがこのような位置づけであることは確かです。

このような考え方が「悪いこと」とは思いませんが、食用に適さない肉を製造されているかもしれない、、、と思うと、ペットを家族の一員として接し「絆」を感じてらっしゃる飼い主の方からすれば、「どの商品が良くてどれが悪いのか?」迷ってしまうのも無理はありません。

上の図は、捕獲した野生獣の個体を活用するために、人間の食用目的に活用してはどうかという、国が提示している資料から抜粋したものです。

原則的に、食用に供する目的で販売する場合は、営業許可を有する食肉処理業者を通して出なければなりませんが、食用に適さない野生獣や部位は産業廃棄物として処理するよりも、ペットフードへの転用を図るなどしたほうが廃棄コストが減って、良いのではないか? …という国の提案資料になります。

食肉処理業者の設備基準はかなり厳格で、ここで「と畜」による解体作業や「肩肉」「もも肉」など枝肉へ部位による分別作業が行われます(ちなみに、鶏肉の場合は、また別に規定されています)。食肉業者の設備基準は、山口県の例をご参照ください。

そして、食用目的でない場合は、食肉処理業者を経由しなくてはならないという法律はありません。

少なくとも国内においてペットフードがこのような位置づけであることは確かです。

このような考え方が「悪いこと」とは思いませんが、食用に適さない肉を製造されているかもしれない、、、と思うと、ペットを家族の一員として接し「絆」を感じてらっしゃる飼い主の方からすれば、「どの商品が良くてどれが悪いのか?」迷ってしまうのも無理はありません。

FAMILIESSEは、人間が何気なく食べている原材料を使用し、それを愛犬にも同じように食べてもらう考え方で製造しています。

愛犬、飼い主様双方にとって、安全に、そして安心して食べることのできるFamily & dog FOODSをご提供します。

引用:農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/nousin/saigai/pdf/03_chapter1.pdfより抜粋

食品が家庭に届くまで

では、具体的に、ペットフードの原材料と、私たちが食べる食品は、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

これまでは、シビエを主体に食品とペットフードの特徴的な違いをお話してきましたが、今度は飼育されている家畜が、私たちの家庭に届くまでの工程をお話します。

家畜といっても様々ですが、「家畜」の定義は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令で定められています。

家畜等

第1条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。) 第2条第1項の政令で定める動物は、次に掲げるとおりとする。


1.牛、馬(農林水産大臣が指定するものを除く。)、豚、めん羊、山羊及び鹿

2.鶏及びうずら

3.蜜蜂

4.ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(農林水産大臣が指定するものは除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご及びにっこういわなその他のいわな属の魚であって農林水産大臣が指定するもの

※「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令」より抜粋。


ここでは、牛や豚などの流通工程と、鶏の流通工程に分けてご説明します。

牛や豚と、鶏では、その体型や大きさ・衛生確保の観点から、その流通経路は若干異なります。

  • 牛や豚などの流通経路

  • 鶏肉などの流通経路

牛や豚などの場合

食品として出荷される予定の家畜は、飼育段階から法律で規制されています。
飼育段階では、施設の設備基準の他、家畜に与える飼料についても飼料安全法(正式名称:飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)が定められています。
飼料安全法とは、家畜や人の安全を確保するとともに、畜産物等の安定的な生産に貢献することを目的とした法律で、私たちが日々の食事で口にしている、牛や豚、羊、鶏、養殖の魚類などが法規制の対象です。 食品として出荷される予定の家畜が健康に育ち、私たちが安心して食べられるために、国が規格及び基準を設定しています。
飼育して、人間が食べる事の出来るくらい成長した段階で食肉処理場に出荷されますが、処理場では主に「と畜場法」が適用され、各種検査を経て健康な家畜だけが枝肉加工され食肉処理さます。
その後、加工業者や小売店が販売するためにカッティングや包装処理を行い、私たちの家庭に流通することになります。
対して、ペットフードの関してはどうでしょうか?
食品のように、飼料安全法は適用されませんし、疾病に関する最低限の規定はあるものの、検査に関しては特に義務付けしているわけでもありません。概ね、加熱殺菌を推奨する程度にとどめられています。

鶏などの場合

牛や豚などの場合と同様、鶏肉にも、飼育段階から法律で規制されています。
飼育段階による法的規制は、牛や豚などの場合と同様です。
飼育後は、食鶏処理場へ出荷されますが、ここでは、主に「食鳥処理法(正式名称:食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)」により規制されています。
ニワトリだけでなく食用になるあひるや七面鳥も、この食鳥処理法によって規制されていますので、食鳥検査を受けなければなりません。
そして牛や豚などと同様に枝肉処理された後は、加工業者や小売店が販売するためにカッティングや包装処理を行い、私たちの家庭に流通することになります。
対して、ペットフードに関しては、牛や豚などと同様、食品ほど、規制は強化されていないのが現状です。

このように、私たちが食用の目的で何気なく購入しているお肉は、と畜検査・食鳥検査に加え、農薬、 動物用医薬品および飼料添加物の食肉への残留検査や食中毒菌の汚染のない衛生的な食肉が生産されているかの細菌検査が計画的に行われているわけです。

FAMILIESSEは人間が食用のための
基準で厳選された安全性・信頼性の高い
原材料を使用

このように、私たちが普段の食事で何気なく口にしているお肉や野菜は、食品規格で定められたいくつもの厳しい基準を合格しているため、安心して食べることができています。

FAMILIESSEが販売しているFamily and dog FOODS©シリーズは、人も犬も食べられる「食品」であり、人が安全に、そして安心して食べられるよう規制された各種法律や食品衛生法の基準に合致した、厳選された原材料を使用し、それを愛犬にも安全安心して食べられるように商品設計しています。

もちろん、食品だからと言って100%安全安心とは言い切れないのが現在の社会ですが、ペットフードに比べて安全性や信頼性が非常に高いのは確かです。加えて厳格な衛生管理のもと製造しています。

Family and dog FOODS©人も犬もおいしく安心して食べることのできる「食品惣菜」です。